中古マンション売却|売却後に受取る管理費・税金など
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買主から受け取るお金
少しでも受け取るお金があってウハウハな イエコ です。
前回の記事で売却する際にかかる費用についてご説明しましたので、
今回は買主さんから受け取る事ができるお金についてご説明します。
「受けとる」と書きましたが、厳密にいえば
「売主が支払った金額のうち、買主が支払うべきお金」を清算して
買主さんに支払ってもらうお金のことです。
各種清算金 イエコの場合は23,274円
これはマンションの
- 管理費
- 修繕積立費など
を指します。
上記の費用は一般的に前払いしている事が多いです。
例えば6月分の管理費・修繕積立費は5月中に口座から引き落としされている。
ということです。
マンションの引き渡しが6月10日だった場合、6月9までは売主の所有となりますので、
6月分の管理費・修繕積立費は5月中に売主の口座から引き落とされていることになります。
しかし、6月10日以降のマンションの所有者は買主のため、
買主が管理費などを負担するべきとなります。
しかし、6月分はもう引き落とされてしまっているので、取引の際に
買主が負担すべき管理費等を計算し、売主に返す。ということになります。
通常は日割りで清算し、決済の際、売買代金と一緒に支払いします。
なお、銀行の引き落としのタイミングによっては翌月分も清算する
必要がある場合もがありますので、確認しておきたいですね。
イエコの場合は
7月分---¥3,774
8月分--¥19,500
合計---¥ 23,274 を清算金として買主さんから受け取りました。
この清算金は管理費・修繕積立費の他にも
- 駐車場代
- 組合費
- 町内会費
なども含まれる場合がありますので、月ごとの支払があるものは何があるか
確認しておきましょう。
公租公課清算金 イエコの場合は51,830円
この公租公課とは中古マンションの場合は毎年4月に請求される
「固定資産税・都市計画税」のことを指します。
固定資産税は毎年1月1日の時点での所有者に対し請求されます。
そのため、上記の各種清算金のように売主が支払った分から買主が所有してからの
日数分を売主に返す必要があります。
固定資産税は1年に1度の支払いになる為、
「年額の固定資産税×買主が支払うべき日数÷365日」
となります。
イエコの場合は
25年度分固定資産税----¥75,975
買主さん所有日数--------249日
¥75,975×249日÷365日=¥51,830
を受け取りました。
この清算をスムーズにするためにも月々の諸費用や税金などは
確実に支払っておくことが大切です。
これらの清算金も他の諸費用と同様、不動産会社から金額を算出してもらえます。
しかし、自分でも計算方法、式を知っておくと安心できると思いますので
是非確認していただきたいと思います。
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