中古マンション売却にかかる諸費用・税金

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マンション売却の時期と価格で頭がいっぱいになって、
ついつい諸費用を忘れていた イエコ です。

 

マンション売却では諸費用が必要なんですよね。
マンション売却にかかる諸費用は

  1. 印紙税
  2. 司法書士費用
  3. 不動産業者への仲介手数料
  4. 譲渡所得税

があります。
1番高い費用は、不動産業者に支払う仲介手数料です。

仲介手数料の上限は
(売却価格×3%+6万円)×1.08(消費税)

 

マンション売却価格が1,000万円の場合
仲介手数料の上限は、約39万円となります。

 

仲介手数料以外の諸費用は数万円程度です。

マンション売却にかかる諸費用としては
不動産業者に支払う仲介手数料だけ
をチェックしておけば大丈夫です。

 

マンション売却にかかる諸費用を差し引いて
いくら残るのかを計算して資金計画を立てましょう。

 

1.印紙税   イエコの場合は1万円

印紙税とは
「経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金」
のことです。
難しい説明ですが、収入印紙のことです。

 

マンションの売買は上記の経済的取引に該当します。
マンションの売買契約を結ぶ際、この印紙税がかかります。
この印紙税は売買価格によって金額が変わります。

 

印紙税額(2014年4月1日〜2018年3月31日)

契約金額

印紙税額

10万円超50万円以下

200円

50万円超100万円以下

500円

100万円超500万円以下

1,000円

500万円超1000万円以下

5,000円

1000万円超5000万円以下

10,000円

5000万円超1億円以下

30,000円

1億万円超5億円以下

60,000円

5億万円超10億円以下

160,000円

10億万円超50億円以下

320,000円

50億万円超

480,000円

 

印紙税は契約書1通につき課税されますので、
売主・買主で1通ずつ保管する場合は
売買契約書が2通必要になります。

 

たいていの場合、
自分の契約書の分の印紙代を各々負担することになります。

 

印紙はほとんどの場合、仲介する不動産会社が用意してくれます。
そして、契約当日現金で売主が不動産会社に印紙代を支払うという形になります。

 

イエコの場合、
マンション売却の契約金額は700万円。
2013年当時の印紙税額は、1万円でした。

 

 

2.司法書士費用   イエコの場合は2万3千円

司法書士に

  • 抵当権抹消
  • 住所変更登記

などの処理をしてもらう費用となります。

 

こちらは地域やそれぞれの司法書士事務所によって金額に差がでますので、
一概にいくら、ということは言えません。

 

>>イエコの司法書士費用 23,000円 の内訳|領収書写真を公開!

 

 

 

3.不動産業者への仲介手数料   イエコの場合は283,500円

仲介手数料はマンションの売却が無事成約となり、
売れた時に仲介業者へ報酬として支払うものです。

 

不動産業者に支払う仲介手数料については
別記事で詳しく解説しています。
注意事項・大切な内容を書いていますので、是非ご覧下さい。


>>マンション売却|仲介手数料の上限は3%+6万円

 

 

不動産会社が受領できる仲介手数料の上限額は
「売買価格の3%+6万円」となっています。

 

あくまで上限額ですので、
手数料は不動産会社によって下げるところもあるかもしれません。

 

しかし、ほとんどない。と言ってもいいと思っています。
そして、手数料は成功報酬なので下げることによって
不動産会社の動きも悪くなるかもしれません。

 

仲介手数料を値引きした場合、
デメリットもあるということを頭に入れておいて下さい。

 

>>イエコの仲介手数料 283,500円 の内訳|領収書写真を公開!

 

 

4.譲渡所得税   イエコの場合は0円

あまり聞きなれない税ですね。

 

譲渡所得税とは・・・
中古マンションを売却して利益が出た場合に発生します。

 

イエコ の場合は利益が出ませんでしたので0円です。

 

しかし1円でも利益が出ると支払わなくてはならない
ということではありません。

計算方法

 

「譲渡額-取得費-譲渡費用-特別控除」=課税譲渡所得金額

 

  • 譲渡額→その不動産を売った価格
  • 取得費→売却したマンションの購入価格
  • 譲渡費用→マンションを売却するためにかかった費用(仲介手数料など)
  • 特別控除→3000万円特別控除、買替え特例など

 

この計算で算出されるのが「課税譲渡所得金額」です。
これがマイナスになれば税金はかかりません。

 

ポイントになるのが特別控除です。
特別控除の適用には一定の要件にクリアする必要がありますが、
ほとんどの場合はクリアできると思います。

 

特別控除が利用できる場合は
「譲渡額-取得費-譲渡費用-3000万円」です。

 

マンション売却価格が3000万円以下であれば
利益が出ないので譲渡所得税はかからないことになります。

 

売却価格が3000万円以上の場合は
「取得費」に注意しなければなりません。

 

購入時の領収書や契約書で算出します。
領収書や契約書がない場合は要注意です!
「譲渡額の5%」しか取得費として認めてくれません。

 

実際は利益が出ていないのに
計算の結果利益が出たとみなされ、
税金を支払わなくてはならない場合もあります。

 

税金については複雑な決まりがあり、特例や控除も様々あります。
知識のある不動産会社や税務署に相談することをお勧めします。

 

 

 

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