マンション売却|宅地見物取引業とは? 悪徳不動産会社に騙されるな!

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イエコです。。。
今回は、眠たくなる記事です。

 

知っていれば、より安全にマンション売却できる
というくらいの内容です。

 

逆に知らなければ、
悪徳不動産会社に騙されるかもしれません。

 

 

イエコのワンポイントレッスン!

 

マンション売却でお世話になる人には
「宅地見物取引業の免許 って何ですか?」
と聞いてましょう!

 

自信を持って答えた人は、合格です。

 

それ以外の人は・・・
それなりの人という事です。

 

 

これより後の記事は、気が向いたら読んで下さい。
きっと眠たくなるでしょう zzz

 

 

マンション売却の際には
宅地見物取引業者が関わることがあります。

 

この業者は、

  • 自らが所有する宅地や建物の売買・交換
  • 他人間で売買・交換・貸借を行う場合の代理や媒介

を行うことを主な仕事としています。

 

 

この仕事を行う場合には免許が必要です。

  • 1つの都道府県に事務所を設置する場合は都道府県知事から
  • 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣から

免許の交付を受けなければなりません。
免許の有効期間は5年間です。

 

 

不動産業には大きく分けて

  1. 不動産取引
  2. 不動産賃貸
  3. 不動産管理

の3つの業種があります。

 

宅地見物取引業はこのうちの不動産取引が業務の領域になります。

 

不動産賃貸や不動産管理を行う業者は宅地見物取引業者にはあたらず、
宅地見物取引業に関する法律の規制の対象にもなりません。

 

例えば、
マンションの大家から依頼を受けて
貸借の仲介をする行為は宅地見物取引業の業務に含まれます。

 

ところが
自らが貸しビルやアパートの経営をする行為は
宅地建物取引業の業務には含まれません。

 

 

マンション売却においては、
所有者は必ず宅地見物取引業の免許を持つ者に依頼を行うことになります。

 

また、

  • 自らが所有するマンションの売却や、
  • 他者のマンション売却の代理や仲介を行う場合は

宅地見物取引業の免許が必要になります。

 

 

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