マンション売却トラブル防止|売主と買主の合意事項は書面化
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マンション売却トラブル防止方法
買主が見つかって一安心 の イエコ ですが
後々のトラブル防止の為に、念押しすべきことがあります。
1.買主から購入申込みを再提出してもらう
買主から購入申込書が売主に届き、
内容を交渉し口頭で合意します。
お互いの意思が確認出来れば、
あとは売買契約の日を待つだけです。
ただし・・・
売買契約の前に、もうひと踏ん張り必要です。
それは・・・
買主から購入申込みを再提出してもらう
ということです。
交渉の際に、
購入申込み書の内容が変わっていると思います。
交渉当日では、お互いに口頭で合意しているハズですが、
合意内容を書面化しておく必要があります。
最初に提出してもらった 購入申込み書は
買主の希望が書かれています。
あなた(売主)との交渉によって、お互いに合意した
購入申込み書を再び提出してもらいましょう。
2.あなた(売主)から売渡承諾書を提出する
購入申込み書を受け取ったあなたは
「売渡承諾書」を買主に届けましょう。
「売渡承諾書」は、以下のように書きます。
「売主○○は買主△△から受領した
○年○月○日付の購入申込みの条件について、
買主の希望する以下の条件で売り渡すことを承諾し、
その証として売渡承諾書を引き渡すものとする。」
そして、その文言の下に、
買主が再発行して購入申込書の条件の内容を記載しておきます。
3.交渉結果の書面化による効果
交渉結果を書面化することによって、
買主、あなた(売主)ともに責任感が生まれます。
法律的な拘束力というより
心変わりしにくくなるという効果があります。
交渉の場で発言した後、
「もっと良い方法があったのではないか?」
「もっと条件の良い買主(売主)が現れるのではないか?」
と考えてしまうかもしれません。
そのような心変わりを許してしまうと、
マンション売却どころではないトラブルに発展しかねません。
マンション売却トラブル防止方法は
常に書面化すること です。
【マンション売却の交渉術】
購入申込書でチェックすべき4ポイントとは?
【マンション売却の交渉術】 は以上です。
引き続き
【マンション売却の契約・決済】 を御覧下さい。
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