マンション売却|告知義務を怠ると損害賠償請求される!

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買主から訴えられたくないイエコです。

 

マンション売却の際には、購入者に対する告知義務が発生します。
より正確に言うと、宅地建物取引業法で定められた「重要事項の説明」義務です。

 

この義務は仲介業者を対象とするもので、
当該マンションに関する情報を書面にして説明しなければならないとされています。

 

しかし売主もまた、重要な情報を仲介業者に伝えなければなりません。
隠れた欠陥を意図的に伏せたままマンション売却すると、後から損害賠償請求されることもあります。

 

隠れた欠陥には、
水漏れの修理歴のような物理的なものから、
火事・自殺のような心理的なものまで含みます。

 

完全に修理したから告知義務はないと考えるのは一方的な判断で、
後々のトラブルを生む原因になりかねません。

 

小さなことでも仲介業者に伝えておいたほうが、余計な問題を抱えずに済みます。
ただし隣室の騒音などは、よほど常識の範囲を超えたものでない限り、告知義務には入らないとされます。

 

マンション売却時の告知義務は、免れる方法はないので、
売主が知っている不具合はすべて伝える必要があります。

 

しかし売主(個人に限る)が気づかなかった不具合に関しては、
責任を負わない旨の特約を結ぶことができます。
これが瑕疵担保責任免責条項です。

 

 

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