マンション売却の税金|給与所得などとの損益通算はできない!
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税金を少なく抑えたいイエコです。
マンションを売却する際に押さえておきたいポイントの1つに税金対策があります。
マンション売却の場合、
居住用のマンション売却と同じく、事業用の不動産売却には、
所得税・住民税が課税されます。
ただし、譲渡損失が発生する場合は税金はかかりません。
譲渡損失はその年度中に売却した他の不動産との譲渡益を損益通算することはできますが、
給与所得などの他の所得との損益通算はできません。
自分が居住していないマンション売却の場合は、
譲渡益がでた際の3つの特例と
損益が発生した場合の損益通算・繰り越し控除特例は利用することができません。
事業用の不動産売却(マンション売却を含む)の時に利用できる特例は、
特定事業用資産買い換え特例制度というものがあります。
またそのマンションの保有期間によっても税率が変わります。
譲渡年の1月1日で5年以下の短期の場合は、税率が39.63%(所得税30%、住民税9%)
譲渡年の1月1日で5年以上の保有の場合、税率20.315%(所得税15%、住民税5%)
がそれぞれかかります。
このようにマンション売却の際は、
所得税・住民税などの税金がかかります。
また、様々なケースにより、
課税対象金額が変わってきますので注意が必要です。
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