マンション売却|仲介手数料の上限は3%+6万円(×消費税)

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不動産仲介業者にマンション売却を依頼して、
売ることが出来たら、仲介手数料を支払わなければいけません。

 

不動産業者の仲介手数料は上限を払ったイエコです。
マンション売却を考え始めた頃は

  • 仲介手数料 無料
  • 仲介手数料 値引き
  • 仲介手数料 半額

なんて甘い誘惑にフラツイていました。

 

マンション売却仲介手数料相場
が全く分かりませんでしたから、
『仲介手数料は安く値切りたい』
今振り返ると、浅はかな考え方だったと思います。

 

しかし今はハッキリ言えます。
不動産仲介業者には仲介手数料の上限を支払うので、
気持ちよくマンション売却して欲しい
です。

 

マンション売却価格が全て手に入るわけではないので、
マンション売る時には、
仲介手数料の目安を事前に計算しておきたいですね。

マンション売却で不動産仲介業者に支払う
仲介手数料には上限があります。

  • 売却価格が400万円以下の場合
  • 売却価格が400万円を超える場合

両者において、計算式が異なります。

 

このページでは
売却価格が400万円を超える場合における
仲介手数料の上限 を解説します。

 

マンション売却 仲介手数料 目次

 

1.売却価格が400万円を超える場合の仲介手数料の上限

仲介手数料の上限は
(売却価格×0.03 + 6万円)×1.08(消費税)
です。

イエコ(売却価格700万円)の場合

仲介手数料の上限は 約28万円 でした。

 

実際、不動産業者に支払った仲介手数料の領収書です。
マンション売却の諸費用|不動産会社に払った仲介手数料の領収書
( 売買金額700万円×0.03+6万円 )×1.05(当時の消費税) = 283,500
仲介手数料の上限は 約28万円 を支払いました。
値引きのお願いはしませんでした。

 

仲介手数料を含む全てのマンション売却諸費用については
>>マンション売却 諸費用 約32万円
を御覧下さい。領収書写真も添付しています。

 

>>マンション売却 仲介手数料 目次 に戻る

 

2.仲介手数料 半額・値引き・無料には要注意!

仲介手数料は、仲介業者によって異なります。
仲介手数料の上限は、法律で定められています。

 

上限以上の仲介手数料を請求されないためにも、
計算式を覚えておきましょう。

 

仲介業者から仲介手数料を請求されたときには、
計算式を使って確認することも大切です。

 

通常は計算式を使って計算をして請求されますが、
仲介業者のなかには、仲介手数料が無料の業者もあります。
・・・私は出会ったことがありませんが。

イエコの考え

仲介手数料は上限を支払いましょう。

  • 仲介手数料が半額
  • 仲介手数料を値引き
  • 仲介手数料が無料

を謳い文句にしている不動産仲介業者は要注意です。

 

その不動産仲介業者は、どこかで利益を得ています。
あなたには分からない所で
見えない利益をゲットしているかもしれません。

 

一番わかり易いのは両手仲介です。
買主からの仲介手数料も目論んでいる可能性があります。

 

仲介手数料を値引きするというのは、
そういうブラックボックスを引き寄せてしまいます。

 

不動産仲介業者と契約するというのは、
結婚相手を選ぶようなものです。

 

結婚相手に対して、
値引き・値切るみたいな行動はしないですよね。

 

イエコの考えは一貫しています。
不動産仲介業者には仲介手数料の上限を支払うので、
気持ちよくマンション売却して欲しい
です。

 

>>マンション売却 仲介手数料 目次 に戻る

 

3.仲介手数料は全ての不動産仲介業者に支払うのか?

仲介手数料は全ての不動産仲介業者に支払う必要はありません。

 

仲介手数料は
マンション売却に成功した場合のみ支払います。
売出しマンションが売れなかったら、支払う必要はありません。

 

一般媒介契約で数社と契約をしても
売却に成功する不動産業社は1社だけです。
従って、仲介手数料を支払う不動産業者は1社だけです。

 

複数社の不動産仲介業者と契約したからといって
支払う仲介手数料が増えるということはありません。

 

>>マンション売却 仲介手数料 目次 に戻る

 

4.仲介手数料の支払い条件も協議する

マンション売却が成功したら不動産売買契約を締結します。
すると、
不動産会社はあなたに仲介手数料を請求権出来ます。

 

マンション売却においては
不動産売買契約を締結しても、引き渡しまで完了していません。

 

引渡し完了までが不動産仲介業者の仕事ですので、

  • 契約締結時に仲介手数料の50%を支払い
  • 引き渡し完了時に残りの50%を支払う

ことが望ましいとされています。
一般的には、このやり方が普通のようです。

 

但し、
不動産売買契約成立時に仲介手数料の全額を
不動産会社が請求してきても、違法というわけではありません。

 

>>マンション売却 仲介手数料 目次 に戻る

 

5.仲介手数料以外の費用等の取り扱い

通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、
あなた(マンション売却依頼者)に請求することはできません。

 

  • 一般的に行われる広告費用
  • 購入希望者の現地案内にかかわる費用

これらは、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれます。

 

但し・・・
あなた(マンション売却依頼者)が特別な依頼を行なった場合は別です。
特別な依頼によって発生した広告費用等の「実費」については、
不動産会社からあなたに請求することが認められています。

 

例えば・・・

  • あなた(マンション売却依頼者)の希望で実施した
  • 通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用
  • 遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費

などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。

 

ただし、あくまでも

  1. 依頼者の依頼に基づいて発生したものであること
  2. 通常の仲介業務では発生しない費用であること
  3. 実費であること

のすべてが満たされている場合に限定した
例外的な取り扱いであることに注意しておきましょう。

 

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6.注意すべき不動産仲介業者

仲介手数料に関して、不適切な協議を行う不動産会社には注意しましょう。
何か疑問を感じることがあったら、納得できるまで確認すべきです。
不誠実な説明を受けた場合には、その不動産会社への依頼を再考する余地があります。

  • 上限額を超える仲介手数料条件を提示する
  • 上限額をあたかも法律で設定された仲介手数料であるとの説明を行う
  • 仲介手数料以外に発生する広告費等を当然に請求する

このような提案を受けた場合は、その不動産会社と契約するのはやめましょう。

 

>>マンション売却 仲介手数料 目次 に戻る

 

7.イエコの独り言

余談ですが・・・
1社目の専任媒介契約の会社ですが、あまりにも
買主さんのために値下げするようにひどく言われたので、

 

そこまで言うならこちらも不動産会社の「誠意」を見せてほしいと思い、
この仲介手数料を値下げしてくれないかと交渉してみました。

 

結果は惨敗です。
まあ契約書に先に明記して印鑑押していますしね...

 

マンションを売却するにあたって不動産会社も

  • インターネットに載せる
  • ちらしを作る
  • ちらしを投函する
  • オープンハウスを開催する

など、すべての売却活動に費用が必要ですので、
適性な金額は支払うべきだと思います。

 

ですのでこの仲介手数料を支払うに値する不動産会社を
選ぶ事が重要なのだとつくづく感じています。

 

 

 

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